成人学生の国民年金加入が任意だった時期に、加入しないまま障害を負い、障害基礎年金を受け取ることができない所謂「学生無年金障害者訴訟」が上告棄却となり、原告敗訴の1、2審判決が確定したとの記事を見つけた。
 全国9地裁で起こされた一連の訴訟は昨日の上告棄却を以てすべて終結。成人前の初診が認められ、不支給が取り消された精神障害者ら3人を除く、26人の敗訴が確定したようだ。 
 この問題、一見、年金未納者の問題と捉えられる傾向にあるようだが、実は現在ある未納の問題とは質の異なる問題である。簡単に説明すれば、今は20歳前でも学生免除でも障害年金を受けられるのに、H3法改正前(20歳を過ぎた学生は任意加入/加入率1%)に負った障害だからという簡単な理由で適用不可とするのは如何なものかとという問題である。法改正において、当時はなかった学生納付特例制度を新たに付け足したことからも推測できるように、当時の制度政策に不備があったのは明らかである。つい最近に東京の何処であったような、過去に年金保険料を納めたこともない某国人が生活が苦しいから年金を払えと訴訟したのもとは訳が違う。
 国ないし自治体は、上告が棄却されたからといって冷たく見捨ててしまうのではなく、(憲法第25条を掲げる)先進国として人道的に年金に代わる何らかの経済援助はすべきだとは思う。恐らく生活保護という公的扶助による救済になると思うが・・・。
 何かと問題が多い公的年金は、保険料徴収による財源の確保ではなく、税負担方式による財源の確保シフトチェンジした方が良いのではと思ってしまう。