来月より、医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、新たに高額医療・高額介護合算制度が施行されるようである。
 これは、一世帯内で、1年間の医療及び介護両制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、一定の上限額を超える部分について、制度による給付を行うものであるとのこと。
 従来、健康であった方が、突然に脳卒中を起こし一般病院で加療を受けた後、介護認定を受けて介護施設に入所した等という場合には恐らく高額医療・高額介護合算制度の対象になると思われる。そのうち何割かの方は回復期リハビリテーション病棟を利用し、在宅or施設という経過を辿ることになることから、こちらも制度をある程度理解しておく必要性がある。
 基本的な算定基準額は、現行の医療保険における高額療養費制度の限度額を踏まえて設定されているようであるが、付記されている説明文の解釈がどうも分かり難いような気がする。窓口で一体どう説明してよいものやら・・・。
 制度が変わる度に物事が複雑になっていくような感じがする。自分が年をとった時、この世の中は一体どうなっているのか、とても不安である。