平成20年4月に新たに創設される後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子案について、取りまとめられた資料を目にする機会があった。その骨子案には、外来医療/入院医療/在宅医療/終末期医療と4つの領域において、診療報酬に反映すべき事項が具体的に記載されていた。内容そのものに大きな驚きはないが、「情報共有と連携」については、近年、特に重要視されているということが理解できた。
 入院医療に関する事項を、自分なりに少し整理してみると、
○基本的な日常生活能力、認知機能、意欲等の総合的評価
○退院後の生活を見越した診療計画の策定
○カンファレンス等、関係者との情報共有の在り方
○関係職種との連携 etc
 概ね、この辺りがポイントとして挙げられる。きちっと出来ているだろうか・・・。出来ていると思っていても、証拠の提示を求められると、以外に出来ていないものがこれまでも結構あった。計画に対しての根拠、記録物の不備等、挙げればきりがない。
 加算or減算、どちらの評価になるのか分らないが、備えあれば憂いなしで、今のうちからやっていることの再確認をしてみる必要があるのかもしれない。