社会福祉の動向を常時把握しておく為、日本社会福祉士会の事務局月報を購読している。月刊の為、掲載されている内容については既に新聞等で報道されているものが多い。最初の頃は、さっと目を通す程度であったが、それでも意外に知らない言葉や新しい事柄を発見したりすることが結構あった。その為、最近は時間が許す限りじっくりと読むことが多くなった。
 今月、送付されてきた月報において、また知らなかった用語を発見した。
 「ファミリーソーシャルワーカー
 児童福祉の分野/基本的には児童養護施設等に配置されるソーシャルワーカーの名称らしい。
 児童福祉の分野も、ソーシャルワーカー業務に携わる為のベースとなる資格が定められていない。福祉士会では、このファミリーソーシャルワーカーの職に社会福祉士を適用するよう厚生労働省・児童家庭局に要望書を提出するとのことである。医療ソーシャルワーカーと少し事情が違うようであるが、単なる名称独占ではなく、業務独占にしてほしいと考える社会福祉士は意外と多いのかもしれない。
 医療分野に携わるソーシャルワーカーもいろんな団体が有り、各団体特有の考えがある。ようやく社会福祉士が診療報酬に取り上げられたことで、物事が落ち着きそうな気配はあるが、まだまだ先は長い。